改正健康増進法について
2020-06-18
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立しました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。(厚生労働省HPより)
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